
個人事業主なんだけど、できるだけ税負担を抑えて手取りを増やしたい
何かよい方法はないのかな?
事業を行うにあたって、必ず取り組みたいのが節税です。
収益が増えれば、そのぶん税負担も重くなってしまいます。
節税対策を講じないまま事業をつづけた結果、とんでもない額を徴収された……なんてケースは、できるかぎり避けたいものです。
そこで本記事では、個人事業主やフリーランスの方が取り組むべき節税方法を解説します。
本記事でわかること
- 個人事業主が支払う税金の概要
- 税金の計算方法
- 個人事業主ができる6つの節税対策
かしこく節税して手取りを増やし、豊かな生活を手に入れましょう!
もくじ
個人事業主が支払う税金

具体的な節税方法を説明するまえに、個人事業主が納める税金の種類や計算方法を確認しておきましょう。
個人事業主が納める主な税金は、以下の4つです。
個人事業主が支払う税金の種類
- 所得税及び復興特別所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
どういった性質の税金なのか、順番に解説します。
所得税及び復興特別所得税
所得税とは、1月1日〜12月31日までの1年間で得た所得に対して課される税金のことです。
所得税額の計算方法は、以下の通りです。
所得税の計算式
- 収入-経費-所得控除=課税所得
- 課税所得×所得税率-税額控除=所得税
所得税率には、所得が多くなるに従って段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されています。
以下の表のとおり、課税所得に応じて7段階の税率が設けられています。
また、所得税にくわえて2013年〜2037年のあいだに限り、東日本大震災の復興支援を目的とした復興特別所得税の納付も義務付けられました。
復興特別所得税は、先ほど計算した所得税額に2.1%を乗じることで算出が可能です。
復興特別所得税の計算式
基準所得税額×2.1%=復興特別所得税
所得税と復興特別所得税は、確定申告の際にそれぞれ税額を計算し、併せて申告しなければなりません。
住民税
住民税は、事業者が住んでいる地域の自治体に支払う税金です。
教育や福祉、水道、ごみ処理といった行政サービスを支えるために使われており、1月1日時点において、その市町村に住所のある個人に対して課されます。
住民税には個人住民税と法人住民税の2種類があり、これらのうち、個人事業主は個人住民税を納めなければなりません。
個人住民税の税額は、住民に一定の負担を求める均等割と、所得に応じて負担額が異なる所得割で構成されています。
- 均等割……すべての住民に等しく課される
- 所得割……前年の所得額に応じて課される
均等割の金額は自治体によって異なる場合もありますが、基本的には道府県民税(都民税)1,000円/年と市町村民税(特別区民税)3,000円/年の、計4,000円/年です。
一方、所得割は道府県民税4%と市町村民税6%の計10%とされています。
それらを踏まえて、個人住民税の計算式を見てみましょう。
個人住民税の計算式
- 課税所得金額×税率(10%)-税額控除=所得割
- 所得割+均等割(4,000円)=個人住民税
上記の計算式に含まれる税額控除は、住宅ローンの支払いがある場合や地元の特定団体に寄付をした場合など、特定の条件に応じて適用されます。
参照元:総務省 地方税制度 個人住民税
個人事業税
個人事業税は、地方税法などで定められた法定業種に対して課される税金です。
法定業種には全70種類あり、ほぼすべての事業が該当するといわれていますが、一部対象外の業種もあるので紹介します。
法定業種に該当しない業種の一例
- 農業・林業
- スポーツ選手
- 画家・漫画家
- 通訳・翻訳家
- プログラマー・エンジニア(IT関連)
上記の業種でも、契約形態や事業内容によっては課税対象になるケースがあります

個人事業税を算出する際は、次の計算式を使用します。
個人事業税の計算式
(前年の事業所得-各種控除)×業種に応じた税率=個人事業税
計算に用いる税率は、業種ごとに3%・4%・5%のいずれかが定められています。
詳しくは東京都主税局のホームページをご確認ください。
消費税
消費税は、商品・製品の取引やサービスの提供に対して課される税金です。
消費者が負担し事業者が納税する、間接税の一つです。
税金は、担税者が国や地方自治体に直接納める直接税と、担税者が支払った税金を納税義務者が代わりに納める間接税に大別されます。
消費税のほか、酒税やたばこ税、印紙税などが間接税に該当します。

原則として、基準期間(前々年、または前年の1月1日〜6月30日までの期間)に課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が発生します。
一方、課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となるため、納税義務が免除されます。
例外として、適格請求書(インボイス)発行事業者は、課税売上高1,000万円以下でも消費税の納税義務が生じる点には注意しましょう。
消費税の課税事業者は、下記の計算方法のいずれかを選び、自身で納税額を計算する必要があります。
消費税の計算式
- 本則課税:受け取った消費税-支払った消費税=納税額
- 簡易課税:受け取った消費税×みなし仕入率=納税額
- 2割特例:受け取った消費税×20%=納税額
本則課税は、消費税の納税額を計算する基本的な方法です。
取引ごとに消費税を算出しなければならないため、計算が煩雑になりがちです。
しかし、預かった消費税より支払った消費税が多いケースにおいて、本則課税を選択すれば還付を受けられる可能性があります。
簡易課税は、消費税の算出に伴う作業負担を軽減するために設けられた計算方法です。
受け取った消費税に対して、業種ごとに定められたみなし仕入率を乗じるだけで納税額を算出できます。
また、本則課税より簡易課税で計算したほうが納税額を押さえられるケースもあります。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者しか利用できません。
2割特例は、免税事業者から適格請求書(インボイス)発行事業者になり、消費税を納める義務が発生した方を対象とした制度です。
インボイス制度の導入により生じた、事業者の負担緩和を目的として設置されました。
2割特例の対象者であれば、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいため、計算が簡易になり節税効果も得られます。
2023年10月1日〜2026年9月30日までの課税期間を対象とする時限的な措置ですが、ご自身が対象に含まれるならぜひとも利用したい制度です。
個人事業主における節税の基本的な考え方

個人事業主やフリーランスが納める税額は、課税所得によって決まります。
課税所得が多くなれば税負担は重くなりますし、少なければそのぶん減少するわけです。
この原則を踏まえれば、節税の基礎はいかに課税所得を減らせるかという点に集約されます。
経費・所得控除・税額控除の3つの要素を用いて課税所得を減らし、税負担の軽減を図るのが節税の本質なのです。
個人事業主やフリーランスの方ができる節税方法って、実はかなり限られているんですよね。

税負担を軽くするには、きちんと帳簿をつけて経費を計上し、次項で紹介するような制度を取り入れることが重要です。
個人事業主ができる節税6選

ここからは、個人事業主ができる節税方法を6つ紹介します。
個人事業主ができる節税方法
- 青色申告特別控除
- 事業専従者への給与支払い
- 家事按分
- 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
- 小規模企業共済
- 法人化
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
①青色申告特別控除
個人事業主・フリーランスが節税するにあたって、まず利用すべきは青色申告特別控除です。
申告者の条件に応じて10万円、55万円、65万円のいずれかの所得控除を受けられます。
青色申告特別控除を受けることで課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。

事業者は、確定申告をする際に青色申告か白色申告のいずれかを選択します。
前提条件として、青色申告特別控除を受けるには、青色申告を選ばなければなりません。
青色申告は記帳が複雑なうえ提出書類も多く、白色申告より手間はかかりますが、以下のような恩恵を受けられます。
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除を受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越控除と繰戻還付を受けられる
- 減価償却の特例を受けられる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
なお、青色申告特別控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
青色申告特別控除の適用条件
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
- これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
- 複式簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること
- その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
- その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書などの提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと
55万円の特別控除を受けるには、①②③の条件をすべて満たさなければなりません。
そのうえで、④か⑤の要件をクリアすれば65万円の控除を受けられます。
55万円控除・65万円控除の条件を満たせなかった青色申告者は10万円の控除しか受けられません。
②事業専従者への給与支払い
確定申告に際して青色申告を選択していれば、事業を手伝っている家族(配偶者・親・子ども)への給与を経費として計上できます。
この制度を青色事業専従者給与といい、家族への給与を経費計上することで利益を減らし、節税効果を得られます。
青色事業専従者給与の適用を受ける条件は、以下の通りです。
青色事業専従者給与の適用条件
- 青色事業専従者に支払われた給与であること
- 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署に提出していること
- 届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
青色事業専従者と認められるにも要件がありますので、併せて確認しておきましょう。
青色事業専従者の要件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合は事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
参照元:国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
ご家族と一緒に事業を営んでいる方であれば、本制度の適用により給与の全額を経費計上しつつ所得を分散させられるので、税負担の軽減を図れます。
③家事按分
自宅の一室で仕事をしている、あるいは自宅を店舗として使っている事業者は、家賃や水光熱費の一部を経費として計上できます。
この制度を、家事按分(かじあんぶん)といいます。
家事按分は、生活用と事業用が混在している費用を一定のルールに基づいて分割し、事業に用いたぶんだけを経費に計上する方法です。
主として、以下の費用に適用されます。
ポイント
- 家賃
- 水光熱費
- 通信費
- ガソリン代
家賃であれば事業に用いている面積、水道光熱費や通信費なら使用時間を基準に、経費に計上する額を割り出します。
とはいえ「家賃は〇〇%まで経費にできる」といった具合に、明確な数値が定められているわけではありません。
税務署に問われた際、きちんと説明できるかが家事按分できるかのポイントになります。
④中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
節税対策の一環として、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入するのも一案です。
中小企業倒産防止共済とは、取引先の企業が倒産した際に一定の借入が可能となる共済制度です。
月額5,000円〜20万円までの範囲で自由に掛金を設定でき、個人事業主であればその全額を必要経費に算入できます。
中小企業倒産防止共済はその名の通り、中小企業の連鎖倒産や経営難の長期化を防ぐための制度であり、次のような特徴があります。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリット
- 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れられる
- 掛金は必要経費に算入できる(個人事業主に限る、法人は損金算入)
- 40か月以上継続により、掛金全額と同額の解約手当金を受け取れる
掛金を必要経費に算入して利益を減らせるうえに、解約手当金を受け取れるのは大きなメリットです。
ただし、受け取った解約手当金は課税対象となってしまいます。
節税を目的とするなら、赤字や必要経費の支出が多い年に解約するといった工夫が求められます。
⑤小規模企業共済
退職金制度のない個人事業主・フリーランスにとって、将来に備えつつ節税できる小規模企業共済は非常に有益な制度です。
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主のための退職金積立制度です。
掛金に応じて給付金を受け取れるだけでなく、掛金全額を課税所得から控除できます。
加入するには、以下の条件を満たさなければなりません。
小規模企業共済の加入条件
- 常時使用する従業員の数が要件を満たしている ※業員数の要件は下記の画像参照
- 税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしている
- 会社とのあいだで雇用関係が生じていない(給与所得を得ていない)
- 固定給に近い報酬を得ておらず完全歩合制である
- 社会通念上、事業者と認められる方である(事務所を有している、常時事業に従事している等)
引用元:共済サポートnavi
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円〜70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。
また、加入後も任意で増額・減額できるため、収入の安定しない個人事業主やフリーランスでも採用しやすい制度といえます。
ただし、加入してから20年未満で解約した場合、受け取れる共済金が掛金を下回る点には注意してください。
小規模企業共済は、20年以上加入しつづけるのが前提の制度です

⑥法人化
個人事業を法人化すると、課税される税金の種類や経費の範囲が変わるため、条件次第で節税効果を得られます。
個人事業主の節税方法と聞いて、法人成りを連想する方も多いのではないでしょうか。
個人事業を法人化するタイミングは、課税所得800万円を超えたときがよいといわれています。
その理由は、課税所得800万円に達したあたりで個人事業主にかかる所得税額と、法人にかかる法人税額が同程度になるからです。
課税所得が1,000万……2,000万……と増えるほど法人税のほうが割安になるわけです
ただし、節税だけを目的に法人成りするのは早計かもしれません。
法人は雇用している従業員の人数にかかわらず、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必須です。
一般的に社会保険は、個人事業主が加入している国民健康保険や国民年金と比較すると割高になってしまいます。
法人化して税負担を減らせたとしても、保険料によって出費が増えてしまう可能性があるわけです。

法人化は節税方法の一つであることは間違いありません。
しかし、それによってさまざまな変化が生じますので、それらをきちんと把握したうえで、法人にすべきか検討するのがよいでしょう。
なお、個人事業と法人の仕組みを利用して社会保険料の負担を抑える、マイクロ法人というスキームもあります。
以下の記事で解説しておりますので、気になる方はぜひそちらもご参照ください。
まとめ

今回は、個人事業主ができる節税方法を解説しました。
今回の記事で解説したこと
- 個人事業主が支払う税金
- 個人事業主における節税の基本的な考え方
- 個人事業主ができる節税6選
個人事業主やフリーランスが支払う税金は、所得額に応じて決まります。
つまり、経費を計上し、所得控除や税額控除の適用を受ければそのぶん税負担も減っていくということです。
青色申告特別控除や小規模企業共済といった制度をうまく活用して、今よりも手取りを増やし、豊かな生活を手に入れましょう!